離婚調査なら探偵王 家庭内別居中の浮気・不貞行為

家庭内別居中の浮気・不貞行為

家庭内別居中の浮気・不貞行為は罪?

不倫や慰謝料請求の可能性

家庭内別居は、法律上は結婚状態

家庭内別居をしていると、寂しいことが多くあります。

そのため、新しく恋をしたいという方も多いのではないでしょうか?

しかし、家庭内別居は、法律上は結婚状態にあり、結婚状態では夫や妻以外の相手と肉体関係を持つと不倫となってしまいます。

さらに、不倫をしてしまうと、離婚・慰謝料請求の可能性も出てくるため、家庭内別居中の交際は注意する必要があります。

ただ、これは裁判になった場合や相手から慰謝料を求められた場合で、相手が容認している場合には、問題になりません。

そもそも、不貞行為とは

浮気や不倫など

一般的に、不貞行為とは、浮気や不倫のことです。

通常、既婚者が浮気をした場合は、配偶者に対する「重大な裏切り行為」ということで慰謝料を請求されたり、配偶者から離婚を切り出されても文句は言えません。

しかし夫婦関係がすでに破たんしている場合は、たとえ既婚者が浮気をしてもその配偶者は慰謝料を請求することはできません。

この「夫婦関係がすでに破たんをしている場合」というのは

  • 長年別居をしている
  • 生計が完全に別である
  • 連絡をめったに取らない

など、夫婦としての成り立っていない状態のことを言います。

しかし、単身赴任など配偶者のどちらかが別居しなくてはならない事情があった場合は「夫婦関係が破たんしている」とはみなされません。

安心は出来ない

では、夫婦関係が破綻しているからと行って、別の相手と交際するのは注意が必要です。

あなたは、夫婦関係が破綻していると思っていても、相手がそうは思っていない場合があります。

子供がいるため離婚はしたくないから、家庭内別居で妥協しているケースもあります。

そういった場合、あなたが別の相手と交際をすると、慰謝料請求をされる可能性があります。

「婚姻の破綻」が認められるか、認められないかはかなりシビアです。

家庭内別居中の恋愛が相手にバレることで弱みを握られることにもなりかねません。

反対に、浮気をされたという方は、家庭内別居中であっても優位に立てることとなります。

婚姻関係が破綻していれば、慰謝料は認められない

たとえば、家庭内別居中の相手が、浮気や不倫などをしていることを知った場合、慰謝料を請求し離婚したいというケースがあります。

こういった場合には、慰謝料を請求することが出来るのでしょうか?

このような不貞行為の慰謝料請求に関しては、「不貞行為をしても、婚姻関係がその当時既に破綻していたときは、特段の事情がない限り不法行為責任を負わない」ということになっています。

そのため、不貞行為をした、始めた時期が既に破綻状態にあったということが認定されれば、慰謝料請求は棄却されてしまうということになります。

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