離婚調査なら探偵王 離婚の流れやフロー

離婚の流れやフロー

離婚の流れやフローとは

1.離婚後の生活設計を考える

離婚をする際にまず考えないといけないことは、離婚した後のことです。

離婚のメリット・デメリットの記事にも書きましたが、大きなデメリットとしては、金銭面のことが挙げられます。

金銭、住まい、仕事、子育てなど、離婚後に自立して安定した生活ができるようにしておかなければなりません。

離婚後の生活設計ができない内は、離婚に踏み切るべきではありません。

夫婦喧嘩の後で感情的になった時でも、間違っても離婚届を書かないようにしましょう。

こういった人生の一大事の時こそ、計画性のある行動を心がけるべきです。

何事にも先立つものはお金なので、当面の生活に困らないお金だけは確保しておく必要があります。

2.現状の財産状況を把握

離婚して新しい生活をするためには、ある程度のまとまったお金が必要です。

離婚時の財産分与などの話し合いで失敗しないように、離婚の話を切り出す前に現在の財産状態をしっかり把握する必要があります。

離婚を切り出した後では、場合によって、財産を隠されてしまうこともあるので、注意が必要です。

さらに、注意しなければいけないのは、財産分与を請求できる権利には期間が設けられている点です。

というのも、離婚成立から2年が経過した場合、財産分与請求はできなくなります。

最近では共稼ぎでパートナーの収入を知らないという家庭も増えています。

そのため、家庭の資産の確認という体で、財産状況を確認しておきましょう。

3.離婚の意思を伝える

一言に離婚と言っても様々な種類があります。

夫婦が話し合って離婚に合意して成立するものが協議離婚ですが、「意思を伝えてお終い」という理由ではありません。

相手が納得していない場合など、そこからが話し合いの始まりになることを認識する必要があります。

4.離婚の各種条件を話合う

子供がいる場合は、親権者を決め、面会条件について取り決めておく必要があります。

また、金銭面では、財産分与や場合によっては慰謝料、子供の養育費などを離婚前に取り決めておく必要があります。

さらに、離婚後では相手が話し合いに応じる保障がないので、離婚する前に、条件を合意して置く必要があります。

また、離婚後に養育費などで金銭の支払いが長期間に渡って分割払いされるような時は、証拠として必ず公正証書を作成しておく必要もあります。

5.書類作成と提出

協議離婚は、夫婦間だけで自由に離婚条件の取り決めができる(取り決めをしない)ということが大きな特徴であり、この「自由とスピード」が大きなメリットになっています。

しかし、協議離婚には夫婦間の取り決めを書面にする仕組みがないことがデメリットとして挙げられます。

通常の協議離婚では、離婚届を提出することで、離婚することが出来ますが、夫婦が取り決めたことを、自ら「離婚協議書」に作成しておくことで、この協議離婚の弱点をカバーすることができます。

この「離婚協議書」を公証役場で公正証書にすることで、金銭支払い契約に関しては、裁判所の書面と同等の執行力を持たせることができます。

6.各種名義変更等の手続き

離婚届の提出が完了し正式に離婚が成立した後も、子供の戸籍や銀行の口座名義、クレジットカードや賃貸契約書の名義、分与された不動産の名義など、多くの手続きが必要になります。

名義変更を忘れると、何かと生活に支障が出ることも多いので、まとめて計画的に行いましょう。

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