離婚調査なら探偵王 家庭内別居の裁判・判例事例

家庭内別居の裁判・判例事例

家庭内別居をした夫婦の裁判事例とは

そもそも、家庭内別居とは

家庭内別居というのは、夫婦間の様々な理由からお互いに心が離れ、本当なら離婚をしたいけど事情があってできない場合、離婚はしないけれど、婚姻関係が破綻している状態を指します。

離婚したい相手と同居をするということは、両者ともにストレスが溜まることですが、生活費などの経済的な理由、世間体、子どものことなどを考えると簡単に離婚をすることが出来ません。

そのため、お互いに関与すること無く、仮面夫婦のような状態で生活することを家庭内別居と言います。

家庭内別居の定義とは、意味など

家庭内別居は有利?不利?

別居期間や状況による

現在、家庭内別居をしており、将来的には離婚を考えている場合、家庭内別居をすることで裁判などにどう影響するのかが知りたい方も多いのではないでしょうか?

基本的に、離婚はお互いが了承しないと、離婚が成立することがありません。

協議離婚というのですが、平和的に離婚するには、この協議離婚が一番です。

ただ、一方が離婚をしたくないという場合には、裁判を通じて、離婚する調停離婚や裁判離婚をすることが出来ます。

基本的に夫婦は、同居をする義務があり、別居をすることで離婚理由ともなりえます。

しかし、家庭内別居は、事実上は同じ家に住んでいるわけなので、別居をしていることにはなりません。

そのため、家庭内別居が離婚の原因にはならないことが多いです。

ただ、家庭内別居の状況によっては、離婚理由として認められることがあります。

  • 長期的な家庭内別居
  • 夫婦で会話がない
  • 性交渉が全くない
  • 一緒に食事を摂らない
  • 食事が用意されていない
  • 食事・洗濯が別
  • 休日も一緒に過ごさない

などの場合には、別居状態と認められることがあります。

少し前に行われた裁判では、夫婦間の会話がなく、会話はノートで行っていたということで、別居状態だったと認められたケースがあります。

裁判事例・判例

事例要約

結婚

妻と夫とは、昭和46年5月24日に婚姻の届出をした夫婦で、二人の間には長男と長女がいます。

夫は妻の父親と母親と養子縁組し、大学を卒業するとともにに入社しました。

二人は会社と住居が一体になったビルの3階に暮らし、妻の父親と母親は5階に暮らしていました。

結婚生活

夫は、平成5年ころ以前から現在に至るまで、会社からの給料として月額約35万円程度を受け取っていました。

平成5年12月まで、夫は給料の全額を妻に生活費として渡していましたが、平成6年1月支給分以降、これを一切渡さなくなりました。

妻は、自分のパート収入に加え、母親からの資金の援助を受けて生活しており、夫は生活費について尋ねることはありませんでした。

生活状況

父親が平成9年1月に死亡し、その後は夫が代表取締役に就任していますが、現在従業員はおらず、夫が1人で営業しています。

夫は平成6年1月以降は妻に生活費を渡していませんが、そのころから現在に至るまでの夫の収入は、給料月額約35万円に加えて、父親の死亡後は、マンションからの賃料収入が月額約40万円ありました。

夫は、自宅住居の光熱費、ビル及び大森のマンションの固定資産税を支払うほか、子供2人が必要とする費用、咲子の借金の返済等にも自身の収入を充てています。

妻の収入は、平成6年ころ以降行ったワープロ入力作業等の昼間のパートによる月額約10万円弱であり、夜のパートによる収入は月額約10万円程度でした。

母親はビル4階の賃貸用の3室からの賃料収入月額約25万円があります。

家庭内別居

妻は、平成11年ころから、夫と同居していたビルの3階の1部屋に、小型冷蔵庫、カセットコンロ、炊飯ジャー、電子レンジ、オーブン、ポット等を運び込み、ほとんど出ないようにして生活しており、夫とは顔を合わせないようにして生活する、いわゆる家庭内別居の状態でした。

別居

妻は、平成14年7月ころ、体調を崩したこともあって、ビルの5階部分に住む母親のもとへ移り住み、以後、夫とはほとんど会わないようにしています。

判例

このケースでは、家庭内別居状態で、結婚生活の回復は困難とされ、妻の離婚の請求が認められました。

離婚をするには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。

そのため、結婚生活は終わっており、修復できないほどかどうかがポイントとなります。

今回の事例では、修復できない、夫婦関係が破綻していたと判断されました。

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